OPEN AGENCY

クラウド型広告エージェンシーサービス

利用規約

本利用規約は、株式会社dydxが運営するマーケティング実務支援にかかるプラットフォーム「OPEN AGENCY」(以下「本サービス」という。)を利用する者(以下「甲」という。)と株式会dydx(以下「乙」という。)との間で適用される。

第1条(契約の成立等)

  1. 甲は、乙に対し、乙の指定する方法により、本サービスの利用を申込む。
  2. 乙が、前項の申込に対し、その任意の判断により、乙が定める方法により承諾の意思表示をした際に、本利用規約を内容とする契約(以下「本契約」という。)が成立する。
  3. 本サービスを通じ、乙との間で業務を委託又は受託する旨の契約の締結を希望する者は、別途乙の指定する書式により、甲との間で契約(以下「基本契約」という。)を締結するものとする。

第2条(本サービスの利用料金)

  1. 本サービスの利用料金は、無料とする。ただし、本サービスを利用するために必要な一切の費用(通信費や利用環境にかかる費用を含む。)は、甲の負担とする。
  2. 前項の定めに関わらず、基本契約の締結に当たっては、甲及び乙の合意により、その報酬等を定めるものとする。

第3条(登録情報等)

  1. 甲は、本サービスの登録にあたり、乙の定める方法により乙に対し必要な情報(以下「登録情報」という。)を提供する。
  2. 甲は、登録情報の提供にあたって、真実かつ正確な情報を提供することを誓約する。
  3. 甲は、登録情報に変更があった場合には、乙の定める方法により、速やかに乙に通知する。
  4. 甲は、登録情報について、乙が乙の定めるプライバシーポリシーに従い取り扱うことに同意するものとする。

第4条(ID及びパスワードの管理)

  1. 甲は、本サービスの利用にあたり必要なID及びパスワードを自己の責任において管理し、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
  2. 甲は、前項に定めるID及びパスワードの盗難、不正利用等の事実を知った場合には、直ちに乙に対し通知し、乙の指示がある場合には、当該指示に従い必要な対応をする。
  3. 甲は、本条に定める義務の懈怠に起因又は関連して、自己のID又はパスワードにつき不正な利用がなされた場合には、これによって被った損害の一切を負担するとともに、これによって第三者(本サービスの他の利用者や乙を含む。)に生じた一切の損害を賠償するものとする。

第5条(禁止事項)

  1. 甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
    1. 適用される法令に違反する行為
    2. 公序良俗に反する行為
    3. 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、人格権その他一切の権利を侵害する行為
    4. 乙のサーバー又はネットワークに過度な負荷をかける行為
    5. 乙のネットワーク又はシステムに不正にアクセスをし、又は不正なアクセスを試みる行為
    6. 第三者のID又はパスワードを利用する行為
    7. 本サービスの運営を妨害する行為
    8. 乙が甲に対し連絡をしているにもかかわらず、速やかに返答をしない又は適切な返答をしない行為
    9. その他乙が不適切と判断する行為
  2. 甲が前各号に定める行為をした場合、乙は何らの負担なく本契約を解約することができるものとし、甲は、乙に対し、乙が被った損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
  3. 前項の定めに関わらず、甲が第1項第8号に定める行為をした場合の損害賠償額は、①乙に現に生じた損害額(弁護士費用を含む。)②10万円のうちいずれか高い方の金額とする。
  4. 甲は、本契約期間中及び本契約終了後6ヶ月間、乙を通じずに、乙との間で基本契約を締結した第三者(法人又は個人を問わない。)に対して直接連絡をしてはならない。
  5. 甲が前項に違反した場合、甲は乙に対して違約金として①金100万円又は②乙が甲との間で基本契約を締結した第三者より受領する月額報酬の24カ月分のうち、いずれか高い金額を支払うものとする。

第6条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約の締結及び履行にあたって知り得た相互の秘密情報を、乙が本契約の規定に基づき本サービスを通じて開示する場合を除いて、第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 本契約における「秘密情報」とは、甲乙間において、相手方の氏名、住所、所在地、連絡先等の他、技術上、営業上、その他事業活動上の情報であって、文書、口頭、その他の媒体等による開示の形態を問わず、甲又は乙から相手方に対して開示された一切の情報のことをいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に該当しないものとする。
    1. 相手方から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
    2. 相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずして公知となった情報
    3. 相手方から開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できる情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴うことなく取得した情報
    5. 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発した情報
  3. 甲及び乙は、秘密情報ならびに基本契約の検討に関する交渉の有無、交渉過程(以下「秘密情報等」という。)を厳重に保管するものとし、相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に開示又は漏洩してはならない。
  4. 甲及び乙は、本契約の履行にあたり必要がある場合、秘密情報を自らの役員及び従業員及び乙の場合は乙の親会社(会社法第2条第4号に定めるものをいう。)、乙の子会社(会社法第2条第3号に定めるものをいう。)並びに乙の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定めるものをいう。)に開示することができる。この場合、甲又は乙は、上記役員及び従業員に対し、本契約による自らの義務と同等の義務を負わせ、上記役員及び従業員の行為について一切の責任を負う。
  5. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾無く、本契約の履行にあたり必要な範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。なお、複製された媒体についても秘密情報とみなされる。
  6. 甲及び乙は、裁判所からの命令その他法令に基づき開示が義務づけられる場合は、秘密情報等を開示することができる。但し、その場合は、事前に相手方に通知する。
  7. 本契約の終了後1年間は、本条はその効力を存続するものとする。

第7条(譲渡禁止)

甲は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相互に次の各号の事項を確約する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
    3. 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
      1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙に対し何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
    1. 前項第1号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項第2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項第3号の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
  4. 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。

第9条(契約の解除等)

  1. 甲が次の各号のいずれか一つに該当したときは、乙は、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
    1. 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
    2. 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
    3. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
    4. 差押え、仮差押え、仮処分を受けたとき
    5. 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立てがあったとき
    6. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
    7. 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
    8. 連絡が困難になったとき
    9. その他、前各号に準じる事由が生じたとき
  2. 甲が退会を希望する場合には、乙所定の手続を行うこととします。但し、当該甲が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
    1. 自らが受発注者となった本取引にかかる業務が終了していない場合
    2. 自らが受発注者となった本取引の決済手続が完了していない場合

第10条(免責)

  1. 乙は、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、正確性、有用性を有すること、甲による本サービスの利用が甲に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証しない。
  2. 乙は、本サービスに関連して甲と第三者(他の本サービス利用者を含む。)との間において生じた紛争については、一切責任を負わないものとする。
  3. 乙は、本サービスの中断、停止、利用制限、変更、追加、終了に関連して甲が被った損害等について、一切の責任を負わないものとする。
  4. 前項の規定にかかわらず、乙が、本契約上の義務の違反に起因又は関連して甲に対して損害賠償義務を追う場合であっても、その金額の上限は、10万円とする。

第11条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本契約に係る一切の紛争については、準拠法を日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(損害賠償)

甲及び乙は、相手方が本契約に反する行為を行ったことで損害を受けた場合には、相手方に対して、相手方の行為と相当因果関係を有する損害(弁護士費用を含む。)を請求することができる。

第13条(許認可等の取得)

  1. 甲は、本契約の履行のために、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要なすべての手続をとらなければならない。
  2. 甲は、本契約に定める甲の義務を履行するために、第三者の合意、承認その他の了解が必要な場合は、それらを取得しなければならない。
  3. 乙が要求した場合、甲は前二項の手続が完了したことを証明する文書を乙に提出しなければならない。

第14条(契約条件の変更)

  1. 乙は、いつでも本利用規約を変更することができるものとし、本利用規約を変更した場合には、乙のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容ならびにその効力発生日を周知するものとする。
  2. 前項により周知された効力発生日以降に甲が本サービスを利用した場合、甲は変更後の本利用規約に同意したものとみなす。

第15条(存続条項)

本契約が終了した場合でも、第6条(秘密保持)第7項、第11条(準拠法及び合意管轄裁判所)、第12条(損害賠償)、本条及び第16条(分離取扱い)の規定は引き続き効力を有するものとする。

第16条(分離取扱い)

本契約の一部の条項が裁判所又は行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって契約の目的を達することができないと乙が認める場合を除き、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとする。
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